出産でもらえるお金
出産にはいろいろと費用がかかりますが、社会的に支援してくれる制度がいろいろありますので、自分の自治体で何が利用できるか出産前の落ち着いたときに調べておきましょう。
それと、2006年から実施されている子育てに関係してくる法改正があります。2006年4月は児童手当の対象年齢の変更、同10月には出産育児一時金の増額(30万円→35万円)と、だんだんと行政の子育てに関するサポートが変化しつつあります。2007年4月に実施された健康保険法の改正で出産手当金も改正により支給額が増えていますが、その反面支給されなくなる場合もあります。具体的なことは自分の自治体でいろいろ詳しく聞いてみましょう。
●出産育児一時金
健康保険の被保険者あるいはその配偶者が出産した場合に、出産の諸費用相当分として給付(妊娠4ヶ月以上の出産で、死産、早産、流産の別を問わず)されます。
健康保険(組合健保、政管健保)の場合、1児につき30万円(「1児につき」ですから、例えば双子の場合は60万円の支給)が支給されます。組合健保の場合、更にこれにプラスして独自の給付が支給される場合もあります。
*共働きの場合は夫婦どちらか一方しか請求できません。
国民健康保険の場合、給付は市区町村の任意ですが、実際には大部分の市区町村で行われており、金額は1児につき30万円、あるいは35万円程度(正確な金額は各市区町村の国民健康保険課にお問合わせ下さい)となっています。
忘れずに!
2年以内に自分で申請請求しなければ給付されませんから、忘れずに請求するようにしましょう。
また、出産育児一時金は退職した場合でも、退職後6ヶ月以内であれば受取ることができますから、忘れずに請求しましょう。
●出産手当金
被保険者が出産のために休職または退職し、その間事業主から報酬を受けられない場合(給料を受けていても、出産手当金の額に満たない場合は差額が支給されます)に、その間の生活費として支給されるものです(国民健康保険での給付はありません)。
給付される日数は、分娩日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から分娩後56日目までです。
忘れずに!
この場合も退職後6ヶ月以内であれば受取ることができますから、分娩後2年以内に忘れずに請求して下さい。
●育児休業基本給付金
1歳未満の子を養育するために休業した場合で、休業中の給与がそれまでの80%未満になった場合に支給されます(但し、支払われた給与の額が休業前の賃金の60%を超えるときは、支給額が減額されます)。
但し、「基本給付金」の月額支給限度額は9万8,100円までです。
受給資格として、休業開始前の2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること、又、休業日数が20日以上あることが要件となります。
養育者は男女を問わず、又、子供は実子、養子の別は問いません。
育児休業を開始する時点で、育児休業終了後の離職を予定している方、また、同一の子について2度目以後の育児休業取得者は対象外となります。
●育児休業者職場復帰給付金
育児休業終了後、引き続いて6ヶ月間雇用された場合、6ヶ月経過後に休業開始時の給与月額の10%分がまとめて一時金で支給されます。
但しこの場合、同一の事業主の下に職場復帰することが必要です。
又、支給対象期間中に休業開始時賃金月額の80%以上の賃金が支払われたり、期限を過ぎたために育児休業基本給付金が支給されなかった支給対象期間については、育児休業者職場復帰給付金の算定には含まれません。
●児童手当金
【支給額】
第1子 5000円
第2子 5000円
第3子以降 10000円
6歳未満の子供を育てていて、一定の所得制限を満たしている人に対して支給されます。
所得制限額は扶養親族の数・加入している年金などにより違います。また、年によって変更されることがある(毎年5月見直し)ので詳細については役所の窓口で確認して下さい。
共働きの場合、"所得"は夫婦それぞれの所得の合計ではなく、子の扶養者の所得になります。
所得の低い方(所得限度以下)の名義で申請することもできますが、通常は世帯主の所得で申請します。
また、日本国籍がなくても、外国人登録をしてあれば原則として対象になります。
忘れずに!
認定されると、申請した月の翌月分から支給されます。しかし、通常、受付日以前にさかのぼって支給されることはないので、申請手続きは遅れないように。
これから出産予定の方は、申請は赤ちゃんが生まれたら、なるべく早く手続きをしましょう。又、事前に所得限度額以内かどうかをチェックしておくといいですね。




